ここでは、公職選挙法に抵触することや選挙違反について述べます。
選挙前の段階で駅前や、交差点、人通りの多い場所に立って街頭演説をやっている立候補予定者をよく見ます。その手には自分の名前を大きく書いたのぼり旗を持っています。しかし、これは厳密には公選法に抵触するおそれがあるのです。(売名行為・事前運動等)では、どうすれば良いのか・・・
たとえば、そののぼりに自分の主張「この商店街を活性化させます」とか「この通学路の安全性を高めます」などと書くほうがその人の考え方が良くわかります。一般の通行人は立ち止まって話を聞く人はわずかです。まして車で通過する人には話は聞こえません。でも、視界には入り記憶に残ります。
また、似たような事ですが、事務所周辺や道路等に名前を書いたのぼりを数十本立てているところがありますが、どれだけ集票効果があるのでしょうか、リスクの方が高いようにも思えます。ただそれがその地特有の選挙のやり方で他陣営もやっておりその選挙を管轄する選管がこの程度ならよいだろうとの判断であれば問題はないのですが。
事務所内部や支援者の中には名前を出さなければ意味がないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、カラー名刺やリーフレットも出回るし、選挙が始まればポスター掲示さらに選挙カーも名前を連呼しています。ゆえに自分の意とする候補者の名前がわからず投票できなかったという話は聞いた事がありません。
もう一つ極端な例をあげれば対立候補者のポスターを剥がす事などです。それによって何票の票が動くのでしょう、それよりも選挙妨害という重い罪に問われます。
ハイリスク、ローリターンな活動は割に合いません。