公職選挙法では選挙事務所等において当然ながら酒食の提供は禁止されています。
しかし、お茶やそれに伴う茶菓子については出してもよい、つまり合法とされています。これは皆さんもよくご存知のことだと思いますが、そのお茶とお菓子についても工夫できる事があります。
とにかく、お茶でありさえすればよい、お菓子なら何でもよいとスーパーの安売りや業務用食材店で安いものを大量に買ってくることが多いようです。
しかし、せっかく事務所まで足を運んでいただける大切なお客様にそれでよいのでしょうか?
「ここのお茶はとても旨い。このお菓子は、うわさでは聞いたけどさすがに旨い」など充分満足していただけるような心のこもったおもてなしをしてみてはいかがでしょうか。
季節に合わせて数種類のお茶やお菓子を準備しておくのも一つの手です。