選挙違反を出さないために
公職選挙法の解釈はとても難解で一筋縄ではいきません。
法律を熟知したうえで、状況に合わせて判断・対策を行わなければなりません。
選挙で戦うからには、決して1人の逮捕者も出してはいけないのです。
とにかく難解な公職選挙法
公職選挙法は、法律の中でも特に難解で、解釈の分かれる法律です。法律の専門家である弁護士や選挙管理委員会の職員であったとしても、経験に乏しいと、判断がつかないケースが多々あります。
そんな公職選挙法を、選挙が初めて、または数回携わっただけで理解できるはずもありません。選挙ではその素人判断こそが一番危険なのです。
また、選挙違反は選挙が終わった後に、警察が取り締まりに動き出します。過去の事例において、落選者の中から逮捕者が出るケースが多く、落選したからといって、選挙違反に問われない訳ではありません。選挙違反で逮捕・拘留されるのは、落選以上に人生におけるペナルティとなるのです。
下記は、実際にあった選挙違反の事例です。
もし、違法か合法化の判断がつかない場合は、ぜひ当社にご一報ください。
CASE 1
選挙の際に雇った人気のウグイス嬢からギャラを1日当たり30,000円を請求されたので、その金額を支払った。
選挙の際に雇った人気のウグイス嬢からギャラを1日当たり30,000円を請求されたので、その金額を支払った。
ウグイス嬢のギャラは1日15,000円と決められています。それ以上の金額を渡すと、買収行為となります。
CASE 2
後援会で会費制のパーティーを開催し、会費は1,000円ずつ集めた。実際は3,000円の料理だったので、参加者からはとても喜ばれた。
後援会で会費制のパーティーを開催し、会費は1,000円ずつ集めた。実際は3,000円の料理だったので、参加者からはとても喜ばれた。
本当に会費1,000円で賄える飲食でしたら問題ありませんが、もし会費の金額以上の飲食物を提供したとなると買収行為にあたります。参加者も収賄となってしまいますので気を付けてください。
CASE 3
電話作戦で雇った主婦にバイト代を時給で支払った
電話作戦で雇った主婦にバイト代を時給で支払った
選挙運動に携わる事務員や有償運動員の1日の人数は法律で定められており、それ以上の人にバイト代を支払うと違法となりますのでご注意ください。
CASE 4
選挙事務所を建設する際に、依頼した建築業者が気を利かせて、近隣の住宅にあいさつ回りで手土産を配った。
選挙事務所を建設する際に、依頼した建築業者が気を利かせて、近隣の住宅にあいさつ回りで手土産を配った。
例え、候補者や後援会の指示でなく、依頼した業者が勝手にしたことであっても、候補者の責任は追及されます。