選挙では後援会活動がカギ
後援会の事務局長を引き受けたはいいが、
何から手を付けていいのかさっぱり分からない…という方に読んで欲しいページです。
どこまでが後援会活動で、どこからが選挙活動か?
同級生や友人が出馬するので、後援会の会長や事務局長を頼まれた方は多いです。応援した気持ちで引き受けたものの、一体どこから手をつけていいのか、そもそも何が後援会活動なのか。特に後援会の事務局長は、スケジュール管理、政治団体設立届や立候補届などの各種届出、事務所の手配、事務所開きや出陣式の準備、遊説コースのまとめ、ポスター貼り、選挙カーやウグイス嬢の手配、あらゆるトラブル処理、選挙後の収支報告など、しなくてはいけないことが山積みです。
さて、後援会活動とは一体何でしょうか?
選挙活動とは、選挙期間中(選挙の公示日・告示日に立候補の届出をしてから投票日の前日まで)に、有権者に特定の候補者に投票を促す事を言います。それ以外の期間、例えば立候補届出前にする選挙運動は「事前運動」として禁止されています。しかし選挙期間は種類によって異なりますが、5日から長くて17日ほどしかありません。この期間だけで当選する事はまず無理です。では、どうするのか?
そこで、選挙期間の前に行う後援会活動が重要となってきます。候補者の名刺やリーフレットを作成して配布したり、後援会事務所をつくったり、看板を建てたり…など、いずれ来る選挙期間の前に行う準備やPR活動は、全て後援会活動となります。
「ついうっかり」では済まされない
しかし、この後援会活動にもきちんとルールがあり、それを逸すると、公職選挙法の取り締まりの対象となります。候補者や後援会の方の「ついうっかり」や「知らなかった」ということに起因する選挙違反は後を絶ちません。候補者を応援するつもりで後援会活動をしていたのに、一歩間違えば逮捕者を出してしまう事になりかねないのです。
この公職選挙法違反で逮捕されると、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止される(公職選挙法第252条第1項・第2項)という重い処分が科せられることもあるのです。ですから、公職選挙法に抵触しないように、細心の注意を払って後援会活動も行わなくてはなりません。
しかし、一体どこまでがOKで、どこからがNGなのでしょうか?
一番多い相談は、選挙違反のボーダーライン
当社で一番多いのが、「どこまでがOKで、どこからがNGなのか」という相談です。
例えば、下記のケースではどうでしょうか?
- 来春の選挙への出馬を表明した後、挨拶がてら年賀状に出馬の意思を書いて、友人・知人に出した。(投票は促していない)
- 来春の選挙への出馬を表明した後、選挙の際にはぜひ1票を投じて欲しいと書いて、友人・知人に出した。(投票を促す文言を入れた)
- 来春の選挙への出馬を表明した後、その事は伏せて例年通りに友人・知人に年賀状を出した。(選挙に関する事は何も書かなかった)
これらA・B・Cは全て選挙違反に当たります。出馬を表明してからの行為は、全て公職選挙法の取り締まりの対象となりますので、出馬を表明したら、年賀状や暑中見舞いなどは出してはいけません(一部例外あり)。お中元やお歳暮、結婚祝いや快気祝いなども制約があり、このように社会通念上必要と思われることが制限されるのです。
スムーズな後援会活動を行うために
例えば、後援会活動で名刺を作成する事になったとします。一体何枚くらいの名刺を作成すればいいのでしょうか?
無計画に不足する度に追加していったら、思った以上に予算を消化してしまったり、大量に余ってしまったりするケースは少なくありません。
当社では、例えば名刺であれば「選挙の種類」「有権者の数」「選挙までの期間」「運動員の人数」などを考慮し、最適な数量を見込んで発注するので、ロスがありません。スケジュールや予算面でも安心していただけると思います。
公費を最大限活用し、余裕のある選挙戦を
当社では、様々な選挙で数多くの実績があり、各種届け出や公費の申請もスムーズです。書類の不備で何度も選挙管理委員会に行かなくてはいけなくなってしまったり、依頼した業者が公費の申請がうまくいかずもらい損ねたり、スケジュールや数量の見込み違い等で思った以上に予算を圧迫してしまったり、それらによって思うように選挙戦を戦えないケースは多いのです
これらは全て知識と経験不足によるものです。知識さえあれば回避できる事ですが、どこに相談していいのかも分からず、様々な問題を生じさせてしまうのです。
私たちは選挙のプロとして、持てる知識を最大限活かし、後援会活動・選挙活動をサポートいたします。